勅令第90号

日本において,うるう年の置き方を定めたもの.明治31年(1898年)に発令された.これにより,日本はグレゴリオ暦の体系に移行した.現在でもこの勅令は生きている.見ての通り「神武天皇即位紀元」を基準にしている.


「朕閏年ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トスル」


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参考文献

青木信仰(1982)「時と暦」東京大学出版会