勅令第51号

日本の標準時の基準を定めた法律根拠.明治19年(1886年)7月12日公布.(旧漢字・仮名づかいは現代風にした)


一.英国グリニッチ天文台子午儀の中心を経過する子午線を以て経度の本初子午線とす.


一.経度は本初子午線より起算し東西180度に至り東経を正とし西経を負とす.


一.明治21年1月1日より東経135度の子午線の時を以て本邦一般の標準時と定む.

なお,明治28年(1895年)に台湾およびポンフー列島が日本の属領になったさいは,同地および沖縄南西部の八重山・宮古列島では明治28年の勅令第167号により,東経120度の子午線の時を用いることになり,これを西部標準時とよび,その他の東経135度を中央標準時と呼ぶことになった.なお,西部標準時は昭和12年勅令529号により廃止された(勅令第167号の一部を廃止)しかし,中央標準時という表現は,現在でも法令上は生きている.

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参考文献

青木信仰「時と暦」東京大学出版会,1982年