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日本の標準時の基準を定めた法律根拠.明治19年(1886年)7月12日公布.(旧漢字・仮名づかいは現代風にした)
なお,明治28年(1895年)に台湾およびポンフー列島が日本の属領になったさいは,同地および沖縄南西部の八重山・宮古列島では明治28年の勅令第167号により,東経120度の子午線の時を用いることになり,これを西部標準時とよび,その他の東経135度を中央標準時と呼ぶことになった.なお,西部標準時は昭和12年勅令529号により廃止された(勅令第167号の一部を廃止)しかし,中央標準時という表現は,現在でも法令上は生きている. 参考文献
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