計量法

平成4年5月20日法律第51号・平成5年11月1日施行・改正,平5法89.様々な単位の採用を定義する法律.この法律で,時間の計量単位を扱うことがうたわれており,具体的な定義は,計量単位令の別表による.


第二条

1 この法律において「計量」とは,次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という.)を計ることをいい,「計量単位」とは,計量の基準となるものをいう.

一 長さ,質量,時間,電流,温度,物質量,光度,角度,立体角,面積,体積,角速度,角加速度,速さ,加速度,周波数,回転速度,波数,密度,力,力のモーメント,圧力,応力,粘度,動粘度,仕事,効率,質量流量,流量,熱量,熱伝導率,エントロピー,電気量,電界の強さ,電圧,起電力,静電容量,磁界の強さ,起磁力,磁束密度,磁束,インダクタンス,電気抵抗,電気のコンダクタンス,インピーダンス,電力,無効電力,皮相電力,電力量,無効電力量,皮相電力量,電磁波の減衰量,電磁波の電力密度,放射強度,光束,輝度,中性子放射率,放射能,吸収線量,吸収線量率,カーマ,カーマ率,照射線量,照射線量率,線量当量又は線量当量率

二 繊度,比重その他の政令で定めるもの


計量単位令第二条

平成4年11月18日政令第357号・平成5年11月1日施行・根拠法令:計量法(平成4年法律第51号)

第二条

1 法第三条に規定する計量単位の定義は,別表第一のとおりとする.

2 メートル,アンペア及びケルビンは,通商産業大臣が現示する.


計量単位令・別表第一(抜粋)

時間秒(s)セシウム(Cs)133の原子の基底状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の9192631770倍に等しい時間


分(min)秒の60倍
時(h)秒の3600倍


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参考文献

青木信仰「時と暦」東京大学出版会,1982年