刑事訴訟法第116条

下記の様に「夜間」の定義がされている.


「日出前,日没後には,令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ,差押状又は捜索状の執行のため,人の住居又は看守する邸宅,建造物若しくは船舶内に入ることはできない」


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