国民の祝日に関する法律

日本の祝日および休日に関しては,この法律で定められている.ここには全文を載せる.

(祝日法)

昭和23(1948)年7月20日法律第178号,昭和23(1948)年7月20日施行,改正,昭41法86,昭48法10,昭60法103,平1法5,平7法22(平10改訂分は[]で示す)

第一条(意義)

 自由と平和を求めてやまない日本国民は,美しい風習を育てつつ,よりよき社会,より豊かな生活を築きあげるために,ここに国民こぞつて祝い,感謝し,又は記念する日を定め,これを「国民の祝日」と名づける.

第二条(内容)

 「国民の祝日」を次のように定める.

元日一月一日年の始めを祝う.
成人の日一月十五日
[一月第二月曜]
おとなになつたことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます.
建国記念の日政令で定める日
(2月11日)
建国をしのび,国を愛する心を養う.
春分の日春分日自然をたたえ,生物をいつくしむ.
みどりの日四月二十九日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し,豊かな心をはぐくむ.
憲法記念日五月三日日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する.
こどもの日五月五日こどもの人格を重んじ,こどもの幸福をはかるとともに,母に感謝する.
海の日七月二十日海の恩恵に感謝するとともに,海洋国日本の繁栄を願う.
敬老の日九月十五日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し,長寿を祝う.
秋分の日秋分日祖先をうやまい,なくなつた人々をしのぶ.
体育の日十月十日
[十月第二月曜]
スポーツにしたしみ,健康な心身をつちかう.
文化の日十一月三日自由と平和を愛し,文化をすすめる.
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび,生産を祝い,国民たがいに感謝しあう.
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う.

第三条(休日)

  1. 「国民の祝日」は,休日とする.
  2. 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは,その翌日を休日とする.
  3. その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く.)は,休日とする.

附則(抄)

  1. (省略)
  2. 昭和二年勅令第二十五号(休日ニ関スル件)は,これを廃止する.

附則(昭和41年6月25日法律第86号)
(施行期日)

  1. この法律は,公布の日から施行する.
    (建国記念日となる日を定める政令の制定)
  2. 改正後の第二条に規定する建国記念日となる日を定める政令は,この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする.
  3. 内閣総理大臣は,改正後の第二条に規定する建国記念日となる日を定める政令の制定を立案しようとする時は,建国記念日審議会に諮問し,その答申を尊重しなければならない.

関係法令

建国記念日となる日を
定める政令
昭和41年12月9日政令376
昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を
休日とする法律
平成元年2月17日法律4
即位礼正殿の儀の行なわれる日を
休日とする法律
平成元年6月1日法律24
皇太子徳仁親王の結婚の儀の
行なわれる日を休日とする法律
平成5年4月30日法律32

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