|
日本の暦制度を,太陰太陽暦から,太陽暦へと大きく変えた通達.1872(明治5)年の旧暦11月9日に発令され,明治5年旧暦12月2日の翌日を,明治6年現行暦1月1日とした.あまりに突然の変更には政府の財政事情もあったらしい. なお,この達の付表に,午前と午後の表があり,昼の12時は午前12時だが,12時1分は午後12時1分であることが読みとれる. 「達」第三百三十七号 今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通 仰出候条此旨相達候事 詔書写朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度(てんど)ニ合ス故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率ネ妄誕無稽(もうたんむけい)ニ属シ人智ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス蓋シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖(いえ)トモ季候早晩ノ変ナク四歳毎ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最精密ニシテ其便不便モ固(もと)ヨリ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ 明治五年壬申十一月九日
太陽暦一年三百六十五日閏三百六十六日四年毎に置之
時刻表
右之通被定候事 注)明治5年:1872年 なお,文中で太陽暦の精度が7000年に1日ずれるとあるが,これは明らかに間違いでグレゴリオ暦では約3300年に1日ずれる. 参考文献
|