江戸時代の時刻制度

江戸時代では太陽を基準とする不定時法が採用された.

不定時法では二十四節気に従って1年を24等分し,その期間で昼を6等分,夜を6等分する.その時刻は延喜式の時の知らせ方に準ずる.江戸時代の最も新しい暦(天保暦)による時刻は以下の通りである.

九時,八時,七時
五時,四時
七時
五時,四時
六時
九時,八時
六時


ここで,明け六つと暮れ六つの基準が必要になるが,寛政暦では太陽の中心高度が地平線下7.36度の時と規定している.また,一時を10等分し,分と称する.また,慣用的に一時を2分割し,半時とする.ただし,この場合.九つの次に九つ半が来て,次は八つとなる.

また,江戸時代でも十二支による表示法(不定時法と思われる)もあり,天保改暦以前においては,伊勢暦などに記載されていた時刻は,十二支による定時法表記.暦学では定時法が使用されていた.

なお,一般的には不定時法が採用されたが,暦学では定時法が採用された.この場合は1日を100等分し,それをとし,その100分割か10分割をとしていた.また,十二支を使用し,それを初刻と正刻に2分割し,さらにそれを4分割した表現方法もある.

mw.gif

参考文献

橋本万平,日本の時刻制度,
内田正男,1982,天文学史 日本の暦法,恒星社
渡辺敏夫,1986,近世日本天文学史上,恒星社