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江戸時代では太陽を基準とする不定時法が採用された. 不定時法では二十四節気に従って1年を24等分し,その期間で昼を6等分,夜を6等分する.その時刻は延喜式の時の知らせ方に準ずる.江戸時代の最も新しい暦(天保暦)による時刻は以下の通りである.
ここで,明け六つと暮れ六つの基準が必要になるが,寛政暦では太陽の中心高度が地平線下7.36度の時と規定している.また,一時を10等分し,分と称する.また,慣用的に一時を2分割し,半時とする.ただし,この場合.九つの次に九つ半が来て,次は八つとなる. また,江戸時代でも十二支による表示法(不定時法と思われる)もあり,天保改暦以前においては,伊勢暦などに記載されていた時刻は,十二支による定時法表記.暦学では定時法が使用されていた. なお,一般的には不定時法が採用されたが,暦学では定時法が採用された.この場合は1日を100等分し,それを刻とし,その100分割か10分割を分としていた.また,十二支を使用し,それを初刻と正刻に2分割し,さらにそれを4分割した表現方法もある. 参考文献
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